拡脱印刷情報

2011年4月22日

印刷会社は拡印刷・脱本業に生き残りへの活路

中小連鎖倒産防止への安全網
中小企業庁は8日、経済産業省の省令を改正し、「中小企業倒産防止共済※」
の利用条件を緩和する。取引先が倒産して売掛金の回収が難しくなった場合、
積み立てておいた掛け金の最大10倍(最大で3,200万円)まで無担保・無利子・
無保証で資金を借りられる(貸付期間は5年間)。同共済から資金を
借りられる条件は、次の状態であることが必要である。
①民事再生法など法的整理
②手形取引による銀行取引停止処分
③弁護士などが債務整理する私的整理
今回の省令改正で「震災で手形の決済が滞った場合」といった条件が加わる。
全国銀行協会は、直接被災した中小企業の振り出した手形について、
期限までに決済できなくても「不渡り」扱いにしないことを決めている。
今回の省令改正により、被災企業が銀行取引停止処分になるのを防ぎ、
経済の復興時に業務を再開しやすくなるよう配慮された。

※中小企業倒産防止共済制度は、取引先が倒産した場合に、
積み立てた掛金総額の10倍を限度に無利子・無担保・無保証で
共済金を貸し付け、中小企業の連鎖倒産を防止する制度。
2011年4月8日(金) 日本経済新聞13版 4面より

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