
レディバードクラブ(以下、「本会」という)は、本会規約第28条に定める細則として、会員情報の取扱及び管理にかかる規定を、次のとおり定める。
定義
- 第1条
- 本規定における「会員情報」とは、本会に所属する会員が本会への入会及び事業活動の中で本会に対して提供した情報、及び本会への入会・登録に伴って新たに発生した情報をいい、当該会員の役員、従業員等の個人を特定できる情報(以下、個人情報という)、当該会員の営業上及び技術上の情報、並びに会員番号、会員パスワード等の情報を含むものとする。
会員情報の帰属
- 第2条
- 会員情報は、本会が所有し、その管理を本部事務局に委託する。本部事務局は、自らが管掌するデータベースに登録するなど一元的な管理を行う。
会員情報の取得
- 第3条
- 本会は、会員情報の取得の際、第4条に定める利用目的を会員に通知し、または容易に知り得る状態におき、承諾を得るものとする。なお、当該利用目的とは異なる利用を予定する場合は、取得の際に別途書面にて通知の上、会員に承諾を得なければならない。
会員情報の利用目的
- 第4条
- 本会は、会員情報を以下の各号に定める利用目的の範囲で利用する。なお、本規定が発効する以前より本会が所有する会員情報の利用目的も同様とする。
- 本会の総会、地区ブロック総会にかかる案内、通知を行うため
- 本会の事業執行にかかる情報の案内を行うため
- 会報誌「Bird's-eye」または各種ダイレクトメールの送付を行うため
- メールマガジンなどの電子媒体を通じた情報を配信するため
- 各種催事の情報及び案内を通知するため
- 個人情報によって特定される本人であることまたは本人の代理人であることを確認するため
- 本会の入会金、年会費等の手続を行うため
- アンケート活動及びその分析を行うため
- 会員相互の情報交換を促進する活動を行うため
- 会員情報管理を行うため
- その他、本会が事業執行のために必要として本部役員会にて決定された業務を行うため
会員情報の目的外利用
- 第5条
- 本会は、会員情報を第4条に定める目的以外に利用してはならない。目的外利用が必要な場合は、都度当該会員情報の提供主である会員に書面による承諾を得なければならない。
守秘義務
- 第6条
- 本会は、会員情報を経済的価値のある、また法的保護の対象となる情報であることを深く認識し、個々の会員及び第三者に開示、提供、及び漏洩等を一切行わないものとする。但し、第4条に定める利用目的を遂行するために開示、提供する場合、及び第7条に定める会員の請求の場合はこの限りではない。
- 2.
- 前項の定めを確保するため、会員情報の漏洩、破壊、改ざん、不正アクセス等が発生しないよう、合理的な安全対策を講じるものとする。
会員情報に対する会員の権利
- 第7条
- 会員は、本会に対し、自ら提供した会員情報に限り、開示、提供、修正、利用停止等の請求を行うことができるものとし、その請求方法は本部事務局が定める手続に従うものとする。
- 2.
- 前項に定める請求を受理した場合、本会はその請求内容に従い適切な対応をしなければならない。但し、次の各号に定める場合はこの限りではなく、当該請求を拒否することができる。
- 本人確認ができない場合
- 所定の請求手続に不備がある場合
- 開示等の要請対象が「会員情報」に該当しない場合
- 本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害する恐れがある場合
- 本会の業務の適正な実施に著しい支障を及ぼす恐れのある場合
会員情報の問い合わせ窓口
- 第8条
- 本会は、会員情報の問い合わせ窓口を本会の本部事務局とする。
発効日
- 第9条
- 本規定は2005年4月22日より発効する。
本規定の改定
- 第10条
- 本規定の改定は本部事務局が行い、本部理事会の承認をもって理事長が定める。
以上
